住宅ローン問題解決

当初の話と違う、そんなはずじゃなかった…債務整理・任意売却のトラブルや失敗

引越費用として100万円もらえる約束だったのに…!

「当社に任意売却を任せてもらえれば、引越し費用として100万円をお渡しできますよ」という不動産業者の勧誘。 ところが、いざ任意売却が終わってみたら、5万円とか10万円とかいった金額しかもらえなかった。 そんなトラブルをよく聞きます。

たしかに数年前までは、任意売却をしたときに、引越し費用や残置物処理費用などの名目で、債権者から100万円、150万円といった金銭を出してもらえることもありました。

しかし、今はこのような金額は出してもらえません。住宅金融機構(旧住宅金融公庫)では2006年5月以降、引越し費用は極力出さない方針に変わっており、他の金融機関でもそれは同じです。

そんな中で、私たちは債務者の困窮状態を訴え、金融機関との交渉を重ね、何度もお願いをして、ようやく20万円あるいは30万円といった引越し費用を捻出してもらうのです。ただし、 これはあくまでも金融機関側の善意でしかありませんから、必ずもらえると約束できるものではないことを十分にご理解ください。

ところが、過去の事例を引き合いにして、今でも100万円以上の引越し費用をもらえるかのようなセールストークをする例が、大手不動産業者のなかにもみられるようです。 それが故意なのか、現在の状況を知らないのかは分かりませんが…。

 【任意売却の勧誘をするチラシの例】
勧誘チラシサンプル

任意売却アドバイザーのワンポイントアドバイスワンポイントアドバイス ▼任意売却を依頼すると3万円もらえるって本当?

私たちにお問い合わせをくだされば、きちんと「現在の状況」をご説明し、あなたにとって最善の方法は何かを検討させていただきます。

任意売却で債務がゼロになると言われたのに…結局は残った!

「任意売却で債務がゼロになる」というのも、よく耳にする不適切な説明の事例です。 マイホームを売却しても住宅ローンを返しきれないからこその「任意売却」なのですが、その差額が債務として残ります。 この残債務を金融機関が帳消しにしてくれることなどありません。

その残債務の支払いについて、いかに毎月の負担を軽減し、あなたの再生に支障がない範囲にとどめるか。 これが金融機関などとの交渉になるわけです。

「担保物件がなくなるのだから、その後の支払いはしなくても平気だ」という不動産業者もいるようですが、 決してそんなことはありません。残債務の支払いを無視し続けていれば、やがて勤務先の給与を差し押さえられることになります。

任意売却アドバイザーのワンポイントアドバイスワンポイントアドバイス ▼任意売却や競売で不動産業者に騙されたら

また、最近では残債務の支払いについて、公正証書による「支払約定書」(一種の契約書)を作成する債権者も増えつつあるようです。

滞納が始まってから6ヶ月は大丈夫のはずが、すでに手遅れに!

「滞納をしていても6か月間は督促状が送られてくるだけだから、慌てなくても大丈夫」。 友人からそう聞かされて、ゆっくり構えていたら…。

たしかに住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)では、6か月ほどの延滞で「期限の利益の喪失」となり、 住宅ローン残額の一括請求がきて、それから競売の手続きへと進んでいきます。 しかし、金融機関によっては3か月ほどの延滞で「期限の利益の喪失」となる場合もあります。

延滞が始まってから競売までの猶予期間は金融機関によって異なりますし、あなたが過去にも延滞をしたことがあるのかどうかによっても 大きく変わってくる場合があります。

いずれにしても、住宅ローンの返済が苦しくなってきたら、できるかぎり早い段階で当社に任意売却のご相談をください。 住宅ローンの返済条件変更の交渉などで乗り切ることが可能であれば、その住宅を失わずに済みます。 返済を続けることが無理であれば、早いうちに任意売却を決断することで、あなたの再生がより楽になります。

離婚をした前夫が住宅ローンを払ってくれない!

ずっと仲良く暮らしていくつもりで、二人の力を合わせて買ったマンション。妻が共有名義人になったり連帯保証人になったりしているケースも多いでしょう。 ところが月日は流れ、やがて離婚することに。

離婚の条件として妻子がマンションに住み続け、前夫がその住宅ローンを払い続けるという例も多いようですが、その一方で「前夫が住宅ローンを滞納してやばくなった」 という例も少なからずあるようです。

そのまま放っておけば、前妻と子どもたちが住むマンションが差し押さえられて競売に。前妻が連帯保証人であれば、 金融機関からの請求は前妻のところにもどんどんと来るようになります。

離婚したからといって、連帯保証人の関係を解消することは容易にできません。競売を回避するため、 さらに連帯保証人としての重荷を背負わないためには、任意売却がひとつの解決策です。

任意売却アドバイザーのワンポイントアドバイスワンポイントアドバイス ▼共有持分を連帯保証人が住宅ローンで買い取る裏ワザ

知り合いの不動産業者に頼んだら、不本意な結果に…

任意売却は、中古住宅・不動産売買の仲介における一形態ですから、特別な免許などは必要ありません。宅地建物取引業の免許を持っていれば、 法律上はどの不動産業者でも取り扱うことができます。

しかし、どの不動産業者に頼んでも結果は同じ…とはならないのが任意売却です。

任意売却は、ただ単純に不動産を売ればよいというわけではなく、金融機関、保証会社、債権回収会社(サービサー)などとの間で、 経験をもとにしたさまざまな対応が必要となります。任意売却を決断したあなたに対して、 いかに有利な条件を相手から引き出すかがポイントになります。

任意売却のことなら、任意売却専門業者のライビックス住販にお任せください。

銀行から紹介された任意売却業者が、あまり話を聞いてくれない

金融機関側にとっても、競売になるよりは任意売却で処理したほうが回収金額も多く見込めます。そのため金融機関のほうが積極的に動いて、 任意売却業者を紹介してくることも往々にしてあるでしょう。

しかし、この場合の依頼主はあくまでも金融機関側です。金融機関から依頼を受けた任意売却業者であれば、その金融機関のために業務を進めるのであって、 決してあなたのためではありません。金融機関側が少しでも有利になるようにすることは、裏返せばあなたにとって不利になることと同じです。

あなたが少しでも有利になるように交渉してもらうためには、あなたが積極的に行動を起こして、あなた自身が任意売却業者の依頼主となることが必要です。 金融機関側から任意売却業者の紹介を受けた後でも、自分で依頼先の任意売却業者を探すことに何ら問題はありません。

任意売却アドバイザーのワンポイントアドバイスワンポイントアドバイス ▼選任媒介契約を解除するには?