任意売却Q&A
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任意売却Q&A よくあるご質問
本当に任意売却をしても大丈夫? 任意売却のココが分からない!
このページでは、任意売却についてのよくあるご質問をまとめました。
- Q1.任意売却をして債務が残っても、転職などに不利にならない?
- 任意売却をしたことや債務が残っていることは、自分から言わないかぎり周りには分かりません。
あなたの信用情報を、就職などのときの身辺調査を目的に勝手に調べることはできません。
クレジット会社や信販会社などを利用するときに、あなた自身が署名押印して許可した場合でなければ、
あなたの信用情報を見ることはできないのです。 - Q2.妻や子供に迷惑がかからないか心配!
- お金の貸し借りは当事者間の契約によって成り立ちます。
つまり債権者側からは、住宅ローンを組んでいる当人やその連帯保証人などにしか請求をすることができません。
しかも、当事者以外にその秘密を漏らす行為自体も禁止されています。
あなたの信用情報を、就職などのときの身辺調査を目的に勝手に調べることはできません。
いくら債権者でも、「一緒にこの家を使っているあなたにも責任があるんだから、奥さん払ってよ」
とは言えないわけです。 - Q3.できれば保証人に内緒で解決したい
- あなたが払えなくなったときのための保証人です。
債権者は当然ながら、連帯保証人や保証人にも請求をします。
ですから、よく事情を説明して一緒に相談をしたほうが無難です。
一括返済をしないかぎり、いずれは確実に分かってしまうのですから。 - Q4.住宅ローンのほかに闇金からも借り入れがあるけど大丈夫?
- 090金融など俗に言う「闇金」とは、監督官庁の許可を得ておらず、
出資法の上限を超えた金利を取っています。
返済が1回でも遅れると、自宅や勤務先にまで押し掛けてきて厳しく取り立てます。
でも大丈夫。このような行為は刑事罰の対象です。
そもそも違法な契約は無効です。返済の義務はありませんし、悪質な取り立てそのものが違法なのですから、
警察にも相談しましょう。 - Q5.夜逃げをすれば返済しなくてもいいの?
- 住宅ローンの返済が滞り始めると、その穴埋めのために複数の金融業者などから借り入れをしてしまい、
今度はその金融業者から返済を迫られて精神的に追い詰められた気持ちになり、その状況から逃れたい一心で
夜逃げをしてしまう方もいます。
金融業者の調査部門は定期的に住民票などをチェックしていますから、夜逃げをすれば子供を学校に
通わせるための転入届なども出せなくなりますし、あなたもまともな職には就きづらくなります。
たとえ時効成立まで逃げおおせたとしても、あなたの社会性は崩壊していますから、
その後もずっと生活は厳しいものになるでしょう。
- Q6.任意売却をしても会社にはバレない?
- 大丈夫です。外見上は通常の売買と何ら変わりませんから、会社に転居届などを出すときには差障りのない
理由を書いておけばいいのです。 - Q7.任意売却を依頼すれば、債権者とは顔を合わさなくてもいい?
- 債権者からの電話や郵便にはうんざりしているでしょうから、できれば顔を合わせたくないのが
本音かもしれませんね。
任意売却を専門業者に依頼すれば、それから後は不動産の処分が終わるまで、あなたに代わって
債権者とのやり取りはすべて依頼を受けた業者が行いますから、心配は御無用です。 - Q8.離婚した元夫の連帯保証人になっているけど、関係ない?
- 残念ながら任意売却後に残った債務については、元夫にも連帯保証人のあなたにも、両方に請求されますし、
支払う義務も同じです。
離婚を考えている状況なら、このあたりも考慮して協議を進める必要があるでしょう。
また、任意売却前であればどちらかが持分を買い取ったり、住宅ローンの名義をどちらか一方だけにしたり
する方法もあります。 - Q9.父が住宅ローンを残して失踪!家族が払わなければいけない?
- そこに住み続けたいのであれば、代わりにローンを支払っていかなければなりません。
しかし、支払えそうにないのなら任意売却をお勧めします。
ただし、お父さんが見つからなければ売却の契約をすることができないため、いずれは競売にされてしまいます。
失踪者の専門調査会社などで探してもらうのも一つの手段でしょう。 - Q10.何の前触れもなく、住宅や家財道具が差し押さえられるの?
- 「住宅の差し押さえ」は債権者からの申し立てによる裁判所の差し押さえであり、これは
「これから競売の手続きを始めますよ」という通知だと思ってください。
その際、家財道具などは差し押さえにならず、俗にいう「赤紙」なども貼られません。
また、債権者から給料を差し押さえられるのは、競売や任意売却が終わった後に、残った債務の支払いに
ついて、債権者との話し合いがこじれたとき、あるいはあなたが話し合いに応じなかったときだけです。
その場合でも、よほどのことがなければ家財道具などの差し押さえはされません。
- Q12.任意売却の際、税金や国民年金などの滞納分があるとどうなるの?
- 税金などの滞納がある場合でも、それによる差し押さえがされていないかぎり、
そのまま売却することができます。
しかし、差し押さえがされているときには、事前にそれぞれ役所の管轄部署などへの対応を
しなければなりません。
これらの対応についても、通常は任意売却の依頼を受けた不動産業者があなたに代わって行います。 - Q13.任意売却をすると旅行や転居に裁判所への届出が必要?
- 旅行や引越しなどをする際に裁判所への届出や許可が必要となるのは、自己破産をしたときだけです。
任意売却をしたことを理由にして、あなたが何らかの制限を受けることはありません。
職務上の資格制限などの制約もないので、どのような仕事に就くことも問題ありません。 - Q14.任意売却をするときには、引き落とし口座の残高をゼロに?
- 任意売却をするときには、住宅ローンの引き落とし口座の残高をいったんゼロにして資金の動きが
ないようにしてください。
住宅ローンの返済と、電気・ガス・水道・電話料金などの引き落としとが同じ口座になっている場合には、
住宅ローン以外の引き落としを他の銀行の口座に変えれば大丈夫です。 - Q15.銀行口座が凍結されてしまう?
- 住宅ローンの返済が滞って「期限の利益」を喪失すると、預金残高と債務とが相殺されてしまいます。
それが会社からの給与振り込み口座であれば、給与が支給されても引き出せなくなりますから、
早めに口座を変更しておきましょう。
- Q16.任意売却で債務を抱えたことが知られたら、退職に?
- 任意売却後に残った債務の額はそもそも個人情報ですから、あなたや関係者が話さないかぎり、
他人に漏れることはありません。
債務が残るとしても、住宅ローンのときより借金の額自体は減るわけですし、あなたが何ら悪いことを
したわけではありません。
もし仮に職場に知られたとしても、公務員であれ民間企業であれ、それを理由に解雇されることはなく、
もちろん自分から辞める必要も理由もありません。
居心地は悪くなるかもしれませんが…。 - Q17.任意売却後はどうなるのですか?
- 任意売却後に残った債務を、債権者との話し合いに基づき少額ずつ返済していくことになります。
売却によって残債務が確定しますから、この時点で債務整理や自己破産を検討しても良いでしょう。
弁護士費用などを負担することが厳しければ、自分で自己破産手続きをすることもできます。 - Q18.どうしても家を手放したくないが、何か方法はないか?
- ケースバイケースですが、いくつか方法はあります。
- 1.身内や友人に買い取ってもらい、そのまま住み続ける
- 2.不動産業者にいったん買い取ってもらい、家賃を払って住み続けながら、将来また自分で買戻す
- 3.個人再生の「住宅ローン特則」という制度を利用する
- Q19.自己破産をしたら連帯保証人はどうなるの?
- 自己破産によって免責を受けたとき、債務を返済する責任から逃れられるのは、あくまでもあなただけです。
あなたから返済を受けられなくなった債権者は、連帯保証人に対して請求を続けることになります。
自己破産にかぎらず、任意売却のとき、あるいは競売のとき、あらかじめ連帯保証人などに説明を尽くし、
理解を得ておくことが必要です。
状況によっては連帯保証人も同時に自己破産をしたほうが良いケースもあるでしょう。 - Q20.任意売却後の引越し代が工面できないときは?
- 大丈夫です。当社で任意売却をされたお客様なら、任意売却専門チームのいる引越し会社があります。
ライビックス住販提携の任意売却専門チームがいる引越し会社
〔安全輸送株式会社〕
http://www.anzen-yuso.co.jp/ - Q21.不動産業者から仲介手数料以外の金員を要求されたら?
- 不動産業者の仲介手数料は上限額(売買価格の3.15%+63,000円)が定められています。
通常はこの仲介手数料が債権者から配分として支払われますので、任意売却を依頼したあなたの持ち出し負担は
ありませんが、なかには依頼者からも二重に仲介手数料を取ろうとする悪質な不動産業者もいます。
また、仲介手数料ではない費用について、あらかじめ媒介契約書に明記されたもの
(お客様が“特別に”依頼した、広告費用や遠隔地への出張旅費の実費など)を除き、
お客様へ要求をすること自体が宅地建物取引業法違反となる可能性もあります。
不明瞭な金員を要求されたのにもかかわらず既に支払ってしまったのであれば、証拠の領収書などを持って
都道府県の不動産業を管轄する部署などへ相談に行くことをお勧めします。
まだ支払っていないのであれば、その不動産業者への依頼はやめるべきです。