住宅ローン問題解決

親子間、親族間などで任意売買ができる?

マイホームを手放したくない! そのまま住み続けたい!
親子間・親族間などで買戻しをするには?

住宅ローン破綻してしまった親の不動産を、息子の自分が買いたい! 競売にかかってしまった兄夫婦の住宅を何とか買ってあげたい! 失業してしまった弟のマンションを買い取りたい! 収入減で困っている妹夫婦が自宅に住み続けられるようにしてあげたい!

そのままでは競売になってしまう不動産を、親子、兄弟姉妹、親族など身内で買い取りたい、買い戻したいというニーズは多いものの、ほとんどの金融機関ではそのような場合に住宅ローンを融資してくれないため、 一般的には購入金額のすべてを現金で用意しなければなりません。

しかし、住宅ローンを新たに借りなければならない場合でも、親子間、親族間などにおける任意売買は可能です。

ごくわずかですが、このようなケースで住宅ローンの融資が受けられる金融機関はあります。金利はやや高めになってしまいますが、 購入者(申込者)の属性(年収、勤続年数、勤務先、年齢など)に問題がなければ、住宅ローンを組むのに支障はありません。

詳しくは当社までお問い合わせください。当社にお任せいただければ、任意売買の手続きから、融資のご紹介、 借り入れまで一貫してお手伝いをさせていただきます。

なお、当社は住宅ローンのあっせん会社ではありませんから、「住宅ローンの紹介だけ」のご依頼はお引き受けできません。 他社で取り扱った任意売買物件に対する融資付けのみの業務もできませんので、あらかじめご了承ください。

第三者の協力があれば、買戻しができるケースも!

親子間、親族間などにおける直接の売買が難しい場合でも、第三者の協力があれば、 買戻しができるケースもあります。

いったん第三者(金融機関から身内とみなされない者)の名義にしたうえで、後から身内の方 (当初の目的の方)が買戻す方法です。こうすれば身内の方でも、一般の金融機関から問題なく住宅ローンを借りることができます。

ただし、その第三者が十分に資金を持っているか、住宅ローンの融資を受けられる状態でなければなりません。 もちろん、買戻しをする身内の方が確実に住宅ローンを借りられる要件を備えていなければ、 その第三者に思わぬ迷惑をかけることにもなりかねません。

また、2度の売買をすることで、登記費用などの負担もそれなりに多くなりますから、 取引に精通した者の的確なアドバイスを受けることも必要です。

当社にお問い合わせのうえ、あなたの状況をお聞かせいただければ、どうするのが最善なのかを十分に検討してご提案いたします。