任意売却専門不動産ライビックス住販です。住宅ローン問題でお困りの方、是非ご相談ください。一緒に解決していきましょう。
住宅ローン問題解決
期限の利益の喪失とは?
金融機関や保証会社から「期限の利益の喪失」や「代位弁済」の通知が届いたら
あなたの住宅ローンの延滞が続いて「催告書」を受け取っても、 滞納分をまとめて支払うことは容易ではないでしょう。支払いがないまましばらくすると、 借入先の金融機関から「期限の利益の喪失」と書かれた書類があなたに送られてきます。
ところが、住宅ローンの延滞が続くことによって契約違反となり、住宅ローンを借りている消費者はこの 「期限の利益」を失うことになります。これを「期限の利益の喪失」といいます。 このことは住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約証書)にも書かれているはずです。
「期限の利益の喪失」と書かれた書類を受け取った後、指定された期日(日数の猶予はほとんどありません) までに滞納分を支払うことができなければ、あなたは実際に期限の利益を失い、 残っている住宅ローンの全額を一括して支払わなければならないことになります。
ワンポイントアドバイス ▼期限の利益の喪失後でも分割返済は可能?
代位弁済とは?
金融機関から住宅ローンを借りるとき、たいていは保証会社との間で「保証委託契約」を結んでいます。
これはあなたへの住宅ローン融資に対する保証を、保証会社に依頼する内容のものです。
住宅ローンの延滞が続くと、金融機関からの「期限の利益の喪失」の通知とは別に、保証会社からは「代位弁済」
の通知が送られてきます。代位弁済の通知が特別送達によって届けられることもあります。
あなたの住宅ローン返済が不可能な状態となったとき、あなたに代わり保証会社が金融機関に対して借入金残高の
全額およびそれまでの利息の合計を、一括で返済することになります。これが「代位弁済」といわれるものです。
代位弁済が行われたからといって、あなたの債務がなくなったり減ったりするわけではありません。
あなたから見れば、返済を求めてくる相手先が金融機関から保証会社へと代わるだけです。
むしろ、相手が回収のプロへと代わることで、あなたに残された時間が少なくなるとみるべきでしょう。
また、代位弁済が行われることにより団体信用生命保険(団信)の契約も解除されます。団信解除後に、タイミング悪くあなたに万一のことがあれば、残りの住宅ローンに対する保険金は下りませんので、
残されたあなたの大切な家族が窮地に追い込まれることにもなりかねません。
代位弁済された後、金融機関や保証会社は返済条件の話し合いなどにほとんど応じてくれません。あなた自身が一括で返済できない以上は、任意売却か競売しか道は残されていないのです。
すぐに行動を起こして任意売却への道を進むのか、それともあなたにとって不利な競売をただ待ち続けるのか…。
あなたが何もしなければ問題は先送りされるだけで何も解決されず、不利になるばかりです。
ご相談もご依頼も無料です。匿名でも構いません。今すぐ行動を起こしてください。






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