住宅ローン問題解決

競売開始通知が送られてくると…?

不動産が差し押さえられ、地方裁判所から「担保不動産競売開始決定」の通知が届いたら

あなたが住宅ローンの延滞を解消できないまま、任意売却に向けた行動も起こさないでいると、 該当不動産の地域を管轄する地方裁判所からの特別送達で「担保不動産競売開始決定」 と書かれた通知書が届きます。


 【担保不動産競売開始決定通知の例】

競売開始通知書類サンプル

これは債権者(金融機関または保証会社)からの競売申し立てに基づき、裁判所が 「競売の手続きを開始するとともに不動産の差し押さえをした」 という通知であり、差押の事実は不動産の登記簿に記載され、第三者にもそれが分かるようになります。

この通知が届く頃から、見るからにそれと分かるような競売屋が十数人、多いときには50人以上も押しかけてきます。 隣近所にもあなたの家が競売になったことが知れ渡り、あなたや家族は嫌な思いをすることになります。

ところが、住宅ローンの延滞が続くことによって契約違反となり、住宅ローンを借りている消費者はこの 「期限の利益」を失うことになります。これを「期限の利益の喪失」といいます。 このことは住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約証書)にも書かれているはずです。

競売開始決定通知を受けてから1〜2か月ほど経つと裁判所執行官による現況調査が行われます。 これは法律に基づく強制的なもので、あなたが協力しなければ裁判所の権限で専門業者によって解錠されたうえ、 勝手に中に入って調査が進められます。

それからしばらく経つと、裁判所から今度は「期間入札の通知」が届きます。これは競売の入札期間、 開札期日、売却決定期日などを定めたもので、そこに書かれたスケジュールに従い、競売の手続きが どんどんと進んでいってしまいます。この間もダイレクトメールが頻繁に届いたり、競売屋の怪しい インターホンが鳴り続けます。

任意売却アドバイザーのワンポイントアドバイスワンポイントアドバイス ▼悪質な業者を追い払う裏ワザ


 【期限入札の通知の例】

入札通知サンプル


競売開始決定通知を受けてからでも任意売却は可能です!

あなたが競売開始決定通知を受けてからでも大丈夫です。まだ間に合います。 私たちが債権者(金融機関または保証会社)との間を取り持つことによって競売の 申し立てを取り下げてもらい、任意売却に切り替えることが可能です。日程的な問題などによって 取り下げができない場合でも、競売と同時進行で任意売却に向けた活動をすることができます。

ただし、残された時間はそれほど多くありません。理論上では、開札期日の前日まで競売の取り下げは可能ですが、 ほんの数日間で買主を探したうえで、債権者が納得する価格による売買契約を終わらせることは極めて困難です。 現実的には「期間入札の通知」を受ける頃が任意売却のタイムリミットでしょう。

しかし、任意売却成功の可能性を高めたいのであれば、競売開始決定通知を受け取った時点で躊躇するべきではありません。 速やかに行動を起こしてください。

この段階になれば、任意売却と競売の時間の競争です。あなたの少しでも早い決断が任意売却の成否を左右します。 ずるずると時間を無駄に費やすことによって、競売という最悪の結果を招くことは避けるべきです。